学校教育では教育目的のために著作権法の規定が制限されており、
公表された著作物を授業や入学試験問題などにおいて複製・利用することが
認められています(著作権法第35条・第36条)。
しかし、学校が他者の著作物を題材とした入試問題を過去問として
配布したり自校のホームページに掲載を行う事などは、同法35条・36条の
範囲を超え、二次著作物の複製・頒布・公衆送信行為にあたる為、題材の
著作権者の許諾を個々に得る必要が生じます。
教育NPOでは、会員校を対象にこういった煩雑な著作権処理の
代行事業を行っており、学校と著作権者間のトラブルを未然に防ぎ、
教育現場において適格かつ円滑な著作物の利用が行われるよう
日々努力しています。
近年、著作権侵害に関る様々な訴訟・事件が報道され
著作権の重要性が認識されつつありますが、
教育現場では著作権にどう対応したら良いのか・適切に
著作物を利用するにはどうすれば良いのか等、著作権に
対する周知がなされていない場合も少なくありません。
教育NPOではこうした学校側の疑問や要望にお応えする
ために日本文藝家協会やJASRACなどの著作権管理事業
者、あるいは著作権がご専門の学識者・知財法務がご専門の弁護士ほかをお招きし、毎年各都道府県において私立中学校・高等学校を対象に研修会を開催して著作権の
啓蒙活動を行っております。
また、平成22年からは会員校を対象に勉強会を開催し、入試問題における著作物利用のあり方・現状の報告を行い、著作権に対する意識の向上に努めています。
教育NPOでは日本文藝家協会・朝日新聞社・朝日学生新聞社・
読売新聞社・毎日新聞社と協議を行い、会員校が各事業者の管理する
著作物を入試問題の題材として使用し、配布やホームページ掲載などの2次利用を行う場合、煩雑な著作権処理を行うことなく、教育NPOへ利用報告を行うことで一括して利用許諾が得られる協定を結んでいます。
なお、各事業者によって個別に制限事項がございますので、詳しくは
「日本文藝家協会委託著作者一覧」中の「協定内容」/覚書(具体的運用)/
「新聞記事の入試問題2次利用について」の項をご覧下さい。
(水色の文字を左クリックするとページがひらきます)
教育NPOでは会員校を対象にあらゆる著作権のご相談に応じます。
電話・FAX・電子メールでのやり取りの他、事前にご連絡を
いただく事で相談日を設け、教育NPO事務局において直接理事が
応対いたします。また、当NPO理事が学校側に赴き、各種ご相談に
応じることも可能です。入会希望のご相談等も含めまして、
どうぞお気軽にご連絡下さい。
※ご参考-------------------------------------------------------------
【著作権Q&A】
教育NPOに寄せられる質問の多くの事例が日本文藝家協会が発行している冊子『著作権Q&A』に
記載されています。著作権の基本事項や事例研究への理解が進みます。ぜひお読みください。
日本文藝家協会のホームページからダウンロードできます。
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著作権利用等に係る教育NPO事務局
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