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〒113-0034 東京都文京区湯島2-4-8 湯島イガラシマンション203号

教育NPOは、貴校の著作権処理のお手伝いをいたします。

入試問題の著作権処理について-著作物利用許諾を得るまでの流れ-


 入試問題に他者の著作物を題材として使用する場合、厳正な試験を行うために事前に著作権者と連絡をとって利用許諾を得ることは困難です。そこで著作権法第36項第1項(※)では、入学試験については著作権者の許諾を得ることなく使用することを認めています。

※【著作権法第36条第1項】
「公表された著作物については、入学試験その他 人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該公衆送信の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

 ただし著作権者の権利を制限する規定は入学試験に限って適用されるため、入学試験の終了後は権利の制限が行われなくなります。したがって、入試終了後に、学校が「入試問題の配布」や「自校ホームページへの入試問題掲載」などの「2次利用」を行う場合、事前に著作権者の許諾を得る必要があります
 教育NPOでは、学校の負担軽減を図るとともに著作物の適正な利用を推進する活動を行っており、会員校を対象として入試問題の2次利用の著作権処理を代行しています。
(代行処理を行う範囲については、教育NPOまでお問い合わせください)

試験問題作成前に留意すること

2次利用の許諾を得るためには著作権者の特定が必要

・複数の執筆者の文章が編集された出版物(例:アンソロジー)や、共著の出版物の場合、許諾を求める対象は、問題の
 題材として利用した部分の執筆者です。出版物に含まれている執筆分担などを参照し、執筆者(著作権者)を特定する
 ことに留意してください。

・新聞に掲載されている全てについて新聞社が著作権を有しているとは限りません。例えば、寄稿文は寄稿者にあり、
 対談やインタビューは対談者にあります。また、読者投稿や公募原稿はそれぞれの投稿主に著作権があります。
 これは雑誌等でも同様です。


・企業や地方公共団体等のホームページに掲載されている写真等の情報について、掲載されている全てについてホームペ
 ージの運営主体が著作権を持っているとは限らず、委託による成果品等を掲載している場合があります。
 その場合は、受託により制作した者に著作権があることが考えられます。

・インターネットによる情報を使用する場合は、その著作権者が特定できない場合があります。


著作権法により著作者の人格権は守られていることに留意する

〇出所を明示する必要があります
 ・著者名と著作物名(『書名』と「本文タイトル」)を正確に入試問題中に明示してください。
〇著作物の同一性に保持することに留意する必要があります
 ・試験問題の題材として著作物を利用する場合は、同一姓保持権の尊重の観点から、漢字の書き取り、空欄補充など
  問題の性格上やむをえないと考えられる場合を除き、改変をせず、原文通りに記載してください。
 ・難解な漢字や表現を取り扱う場合でも(注)をつけるなど、改変のない原文表記を心がけます。
 ・これら、作品の同一性や全体性を損なうことがないよう、ご配慮ください。
 著作者人格権(著作権法第17条)、公表権(同18条)、氏名表示権(同19条)、 同一性保持権(同20条)による


利用許諾を得る手続き

2次利用をする前に著作権者の許諾を得る必要があります。許諾に係る期間を限定できないため、
 早めに申請するように心がける必要があります。


◆学校が2次利用を行おうとする前、事前に著作権者の許諾を得て、使用料を支払った後に2次利用を行います。
 その許諾手続きについては、試験問題で使用した()著作物の著作権者に対して学校から許諾申請を行います。
 その際、「利用の仕方」、「許諾の範囲」、「使用料の金額と支払い方法」などを文書で確認しておくことが望ま
 しいとされています。
 なお、許諾申請に当たっては、試験問題を同封することが一般的です。
 ()著作物は文芸作品に限らず、図版や写真等も含まれます。

◆日本文藝家協会は、各学校に「入試問題に関する要望書」を送付し、その中で、「試験実施後速やかに、使用した作
 品の著作者(著作権者)または同協会が著作権管理をしている場合は、当協会(日本文藝家協会)に、試験問題用を
 添えて報告」のお願いをしています。

◆文芸作品については、文藝家協会の依頼に沿って、著作権者または文藝家協会(文藝家協会に管理委託している著作
 権者について)に報告とともに2次利用の許諾申請を行う事になります。
◆ただし、文藝家協会に管理委託している著作権者について、教育NPOの会員校の著作権処理手続きは文藝家協会との
 協定に基づいて処理するため、教育NPOからの一括報告となりますので、日本文藝家協会に報告する必要は無く
 当NPO宛のご報告となります。


◆教育NPOは新聞社(朝日新聞社・読売新聞社・毎日新聞社・朝日学生新聞社)とも覚書を交わしています。
 覚書を締結している新聞社の記事を、私立中学校・私立高等学校の会員校が入試問題で利用した場合は、覚書に基づ
 いて教育NPOを通じ一括して利用報告することで許諾を得られます。
 なお、その際は2次利用の有無にかかわらず、入試問題と新聞の元記事の写しを1部添えて教育NPOまでご郵送いた
 だいています。

◆日本文藝家協会に教育項目で著作権管理を委託している方以外の一般著作権者(個人や団体)及び覚書締結以外の
 新聞社には、個別に連絡を取り、事前に利用許諾を得る必要があります。
◆写真や図版についても同様に、それぞれ著作権者あてに2次利用の許諾申請を事前に行うこととなります。
 このような個々の著作権者への許諾申請手続きについて、教育NPOは会員校の代行申請をお受けしています。

2次利用の許諾に係る使用料等について

◆著作権使用料は、日本文藝家協会〈教育目的の使用料規定〉(「使用料一覧」が、基準になるものと考えられます
 したがって、教育NPOが行う代行申請では、それに準拠した金額を著作権者に提示しています。
 本来配布部数等により金額が変わりますが、目安の金額としては 入試問題無料配布…1,0002,000円/1件。
 また、 ホームページ掲載…年間5,000円/1件 で、これに消費税を加えた金額を著作権料として提示しています。

有料配布の場合は、価額・部数・使用率(掲載割合)により5,000円を超える場合もあります。
 使用料等は「著作権者の判断によるもの」なので、異なる条件提示がなされる場合もあります。

◆このほか、著作権者の特定のために、教科書掲載の著作物は教科書著作権協会に権利者調査を依頼することになり、
 この場合は、著作権者特定のための調査費が発生することになります                
◆著作権者の連絡先については可能な限り調査をしていますが、どうしても判明しない場合は版元の出版社に仲介や書
 類の転送を依頼することになります。こうした場合は、出版社への手数料が必要となる事があります。教育NPOは、
 この手数料を「転送手数料」と表しています。
◆教育NPOの代行手数料を参考に記載すると、会員校1校あたり3件の代行までは無料、4件目以降は2000円/1件と
 しています。

教育NPOが行う場合の代行申請等手続きの概要

毎年12月に「〇〇年度の著作権処理のご案内」により手続きの詳細を連絡します。
◆最初の締切日を、2月半ば必着の「2月〆切分」として代行申請手続きや報告の受領を開始し、以降、「〇月〆切分」
 を毎月継続して受けながら事務処理を進めています。

2月〆切分の著作権処理代行の結果(許諾/不許諾/回答待ち/連絡先不明等)は、概ね2か月後に結果をお知らせで
 きるように事務処理を進めていきます。
◆その後の受付は、毎月10日を〆切とし、2か月後に結果をお知らせするサイクルを継続しています。


著作権利用等に係る教育NPO

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TEL 03-3818-6712
FAX 03-3818-6713
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メールでのお問い合わせ
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