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教育NPOは、貴校の著作権処理のお手伝いをいたします。

教育NPO設立経緯   


教育と著作権

ご承知のように、小説・論説文・音楽・映像ソフトなどの著作物を利用する場合には、原則として著作権者の
事前の許諾を得て使用料を払わなければなりませんが、学校などの教育機関においては、教育の公共性から
著作権が制限され、著作権の処理手続きをしなくても、一定の範囲で自由に利用することが認められてきました。
具体的には、授業教材の作成(著作権法第35条)、入学試験(同36条)や非営利の上演など(同38条)が該当します。

しかし、従来の教育界においては、著作権に対する理解の不足から、著作権法における教育への配慮が
拡大解釈され、学校教育においても教材作成や入試問題の取り扱いなどにおいて、本来許されるべき利用範囲を
超えて、著作物が利用されてきました。

たとえば、平成11年3月に、小学校の国語の副教材テストに作品を無断で使用されたとして、
大手教材出版会社6社を相手に作家らが起した裁判は、教育と著作権のあり方をめぐって、
大きな問題提起となりました。この裁判は、東京高裁において教材出版会社に損害賠償を命じる判決が
出て決着しましたが、今後、教育現場において著作物をめぐる権利処理をどのように適正かつ簡便に
行うかについてのルール作りについて、著作権者と利用者の双方において検討が始まったのです。    


教育NPOの設立

教育と著作権をめぐるこうした状況を憂慮し、教育現場における著作権の適正な利用を推進するために、
平成16年5月、東京私立中学高等学校協会の有志が中心となって「著作権利用等に係る教育NPO」の
設立を呼びかけ、同年8月に内閣府から認証を得て正式にNPOとしての活動を開始しました。

当初は、設立の経緯から東京私立中学高等学校協会の加盟校に入会を呼びかけましたが、
関東近県や全国の私学協会に加盟する中学校・高等学校に呼びかけを拡大してきました。
皆様のご理解を得て、令和3年1月1日現在、全国39都道府県、562校に入会をいただいております。


学校現場における補償金制度の確立

ただ、授業教材の作成や入学試験において権利処理が必要だとしても、個々の著作物について著作者に許諾を
求め使用料を支払うということは、利用者である学校にとっても著作権者にとっても、事務処理の手間と
費用のやりとりの負担が避けられません。もっと簡便な方法が求められます。

教育NPOでは当初の目標として、教育分野における著作権の集中的処理システム
確立することに全力をあげ、日本文藝家協会と半年間にわたる協議を経て、平成16年12月16日に、
「私立中学校・高等学校における著作物の2次的な利用に関する補償金制度」について協定を結びました。

教育現場において著作物利用をどのように適正かつ簡便に行うかについて、
初めて著作権者側と利用者側の双方が議論を深めて作成したルールが、実施されることとなりました。

この協定によって、教育NPO入会校は、各年度末に著作物の利用の明細を報告し、年間補償金を支払うことで、


◆入学試験問題のホームページへの掲載や受験関係者への配布
◆授業における日常的使用(一般教材における自由な使用)
◆学校内における定期テストなどの問題作成(担任外のクラスを含む)
◆教材の校内LANサーバへの蓄積
◆教員の指導下における同好会、サークル、研究会での使用 などの利用

が自由に行えることになりました。いずれも、法的には事前に個々の権利処理が必要とされているものです。

教育NPOとしては、この年間補償金を年会費5万円の中から負担しますので、教育NPOに入会いただければ、
日本文藝家協会に教育項目の権利処理を委託している著作者に関しては、権利処理がたいへん簡便になります。

今後の課題

今後は、この補償金制度に参加する著作権者を拡大し、学校側がより利用しやすい制度にしていきたいと
考えています。日本文藝家協会でも、学校に関する補償金制度を一つの梃として、日本学術会議、日本ペンクラブ、
日本推理作家協会などにも参加を呼びかけ、令和元年5月28日現在、3,658名の著作権者に登録をいただいております。

更に、小説・論説文などにおいて日本文藝家協会に権利処理を委託していない著作者への入試問題の2次利用(※)
の許諾を得るための代行申請を行っています。(※ 入試問題の2次利用とは学校説明会等で受験生や保護者に
入試の過去問を配付する・学校が自校のホームページに入試問題を掲載する、などの利用をさします)
新聞記事や、個別の写真・図版の権利者についても、会員校の入試問題2次利用において権利処理が必要な場合は、
可能な範囲で代行申請を教育NPOで行いつつあります。
次世代を担う生徒の思考力や感受性を涵養するには、われわれの社会的・文化的な財産である優れた小説・論説・
ビジュアル著作物などに触れる機会を、できるだけ保証していくことが必要です。

近年、コンピュータや通信技術の急激な発達を背景に、CD・DVD、インターネットなど次々と新しいメディアが
登場し、その情報や内容をコピー機やパソコンを介して複製し利用することが日常茶飯事となっています。
他方、情報化社会の急激な進展によって、ビジネスの面からも著作権に注目が集まり、著作権者も自らの権利に
敏感になっています。こうした背景から、教育界においても著作権教育の重要性が指摘されているところです。
学校自身が率先して適正な著作物の利用を行うことは、まさに生徒にとって「生きた著作権教育」になると思われ
ます。
(2019年5月28日更新)                                                
                                                  以上