教育と著作権に関するQ&A

  本記事は教育NPO名古屋研修会(平成22年11月19日開催)において行われた、
 JASRAC広報部長 加藤一道 先生の講演に対して私立中学校・高等学校側より
 寄せられた質問への回答を掲載したものです。
 掲載に関して、加藤先生の許諾を頂いています。


●著作権法第35条の授業の一環の解釈について。
  クラブ活動で楽譜の複製を行う場合、学習指導要領の特別活動に
  当たるかどうかが基準とのことだが、 私立の高等学校は学習指導要領の
  適用を受けないはず。どう考えたら良いのか。


◆回答
  私立の高等学校が学習指導要領にとらわれず独自なカリキュラムを組んだ場合でも、
 全員参加型(単位取得の対象となる場合など)のクラブ活動での利用は、
 「授業の過程での使用」の範囲と考えられますので、権利者の許諾無く
 利用することができます。
  なお、「授業の過程における使用」であっても、著作物の種類及び
 用途並びに複製の部数などにより、著作権者の利益を不当に害する場合には
 許諾が必要となります。

●学校でビデオを上映したいのですが、
 市販用・レンタル用のビデオを使用しても良いのでしょうか。


◆回答
  ビデオやDVD等に収録されている映画・ドラマ・TV番組などの
 映像コンテンツは著作権法上「映画の著作物」に該当し、その著作権は
 一般的に製作会社に帰属します。
  著作権処理については著作権法第38条により、非営利目的かつ入場無料で
 行われる場合は、自由に上映することが出来ます。また、市販用ビデオや
 レンタル用ビデオは家庭内視聴を目的として製作されているため、
 公の上映に当たっては、ビデオの製作会社にお問合せください。

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